| 表示登記 |
建物が完成すると先ず、土地家屋調査士が建物の新築の登記「建物表示登記」を所有者の代理人として手続きをします。この登記はその建物が何処の何番地に建てられており面積は?平家か?2階建か?など位置や外形面積などを登記します。これが最初に行われる登記です。これが終わると司法書士が「建物保存登記」(誰の所有であるか)の手続きをして権利書(登記済証)が出来上がります。例えば建築資金を住宅金融公庫や住宅ローンなどを利用していると、この権利書を使って抵当権の登記などを司法書士が手続きをします。登記法には建物を新築したときは1ケ月以内に登記をすることと規定されています。
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| 床面積変更 |
建物が狭くなって、既存の建物に増築したときは「建物床面積変更登記」をします。工事の際に屋根の 材質が変わっていないか?構造が平家建が2階等に変わっていないか?面積はどれほど変わったか?建物の所在に変わりはないか?などを土地家屋調査士が現地を確認して登記の申請を代行します。
良くあることですが、増築の際に注意をすることは、既存の建物が自分の所有となっているか?自分でなく例えば親等の所有の登記になっていたりすると、そのままの状態で、あなたが増築することは出来ません。まず既存の建物の所有権をあなたにしてから(贈与等によって)、または増築後の建物を共有所有とするとかの手だてが必要になってきます。贈与の時は当然「贈与税」に注意をしてからの登記が大切です。
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| 滅失登記 |
建物が焼失したり、老朽化して建て直すために取り壊したときは、「建物滅失登記」をします。この建物に抵当権などの権利登記があるときは、事前にその権利者との協議をしておいた方がよいでしょう。
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| 附属建物新築 |
既に建物の登記があり、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したような場合は「附属建物新築登記」をします。この場合で注意することは、建てた建物が玄関、台所、便所、浴室等を備えており独立性のある場合は別登記としなければなりません。建物新築登記となります。
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| 種類・構造変更 |
1,建物の屋根の材質を変えたり(例えばトタンを瓦葺にしたり)2,平家建を二階にしたり3,居宅を事務所に変更したりした場合は「建物表示変更登記」をします。増築の時の登記とにた部分があります。1と2の場合は「建物構造変更登記」と言います。3の場合は「建物種類変更登記」となります。これらのものを総称して「建物表示変更登記」と言われています。
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