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土地の登記

土地の登記について

土地を数筆に分けた時 分筆
土地を2筆又は数筆に分けて売買するようなときは「土地分筆登記」をします。分筆登記に先立ち、道路等の国有地との境界の確定作業及び他の隣接する土地との境界の立ち会いなどの作業の後測量をして土地を分けていきます。そして、新しい地番がつけられます。

地目を変更した時 地目変更
山林や田畑であったところに家を建て宅地に変更したときは、「地目変更登記」をします。山林や田畑に家を建てても、地目変更登記をしない限り「宅地」にはなりません。また、造成などがある場合は土地開発に関係する指導規制にも注意が必要です。各市町村で独自の開発要綱などが定めてあります。農地に家を建てたり、資材置き場にしたり、農地を変更するときは、はじめに農地転用の手続きが必要となります。窓口は市町村の農業委員会です。

登記と実測も面積に違いがある時 地積更正
建登記簿に書かれている面積(公簿面積)と実際の面積に違いがあるときは「地積更正登記」をします。土地の多くは、いわゆる「縄延び」と言われている公簿面積と実測面積に相違のある場合があります。これを更正して公簿面積を実測面積に訂正する手続きです。

数筆の土地を一筆に合筆した時 合筆
自分の所有地で数筆の土地が隣接してある場合は、これを一筆にまとめることができます「合筆登記」。後の書類上の管理が便利になります。ただしこの土地合筆の登記をするには、いろいろと条件があります。その一部を紹介いたしますと、1番目として当然ですが合筆する土地同士が隣接していなけばなりません。2番目として地目が同じでなくてはなりません。3番目として抵当権のある土地については又別の条件があります。ほかにも合筆の条件が少しありますので、登記に先立って相談されることが良いでしょう。

登記所の地図(公図)が現地と違う時 地図訂正
登記所には公図があります。公図には土地の地番と形が示されています。どの番地の土地はどんな形を
してどこにあるのか、どの土地と隣接しているのか、などが公図でわかります。しかし、この公図は時折、現地と相違していることがあります。人為的に交換したり曲がりを直したりした場合、これは当然土地の分筆登記をするわけですが、そうではなく明らかに現地と違っている場合は「地図訂正」の手続きがあります。この場合は隣地の所有者の方々の同意書を得て実測をした上で訂正をします。

道水路など国有地を払い下げる時 土地表示登記
自分の所有地の真ん中を道路や水路がはさまっていて使いにくい場合があります。このような場合はこの道水路をわきへ寄せて中を払い下げ(正確には国有地の売り払いを受ける、と言います)をする事ができます。これには隣地等の利害関係者の同意が必要です。現在既に使われていない道水路の場合は先の同意が有れば代わりの道水路を作らなくても払い下げはできます。この手続きには、いろいろな種類の手続きが関係してきますので、かなりの日時がかかります。